不動産相続問題・底地の専門スペシャリスト
自ら所有する宅地に借地権(他の所有建物)が付着した宅地の不完全所有権を「底地」と称します。 宅地に不完全所有権と借地権とに分かれるため、多くの困難が予想されます。
平成4年7月31日以前より存続する借地権です。 旧法借地権は新法施行後も存続保障し関し、新法の適用はありません。